○豊岡市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(確認の申請等)

第3条 法第54条の2第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、特定乳児等通園支援事業者の確認をする場合は、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の申請)

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により利用定員を増加しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により当該特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地その他法施行規則で定める事項に変更があったときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第4号)に必要な書類を添えて、変更のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により利用定員を減少しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)に必要な書類を添えて、当該利用定員の減少の日の3月前までに市長に提出しなければならない。

(辞退の届出)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者に係る確認を辞退しようとするときは、法第54条の3において準用する法第48条の規定により、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を、3月以上の予告期間を設けて市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第7条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(豊岡市子ども・子育て会議の意見聴取)

第8条 市長は、法第54条の2第2項の規定により利用定員を定めようとする場合は、あらかじめ、豊岡市子ども・子育て支援会議条例(平成25年豊岡市条例第40号)第1条に規定する豊岡市子ども・子育て支援会議の意見を聴かなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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豊岡市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月31日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)