○豊岡市乳児等支援給付認定等に関する規則
令和8年3月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定による乳児等のための支援給付の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 法第30条の15第1項の規定により乳児等支援給付認定を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等支援給付認定申請書を市長に提出しなければならない。
(乳児等支援給付認定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、乳児等支援給付認定を行ったときは、乳児等支援支給認定証を乳児等支援給付認定保護者に交付するものとする。
(乳児等支援給付認定の変更)
第5条 乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の17第1項の規定により届出をするときは、乳児等支援給付認定変更届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書の提出があった場合は、必要に応じて変更後の乳児等支援支給認定証を乳児等支援給付認定保護者に交付するものとする。
(乳児等支援給付認定の消滅)
第6条 乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の18第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は、乳児等支援給付認定消滅届出書を市長に提出しなければならない。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第7条 市長は、法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付認定取消通知書を当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に交付するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による乳児等支援給付認定に係る手続その他必要な準備行為は、この規則の規定の例により、この規則の施行の日前に行うことができる。