○豊岡市職員の営利企業への従事等の許可に関する規則

令和8年2月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による職員の営利企業への従事等の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事を制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定により、任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、顧問、評議員、清算人、発起人その他これらに準ずる地位とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員(パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。次条第2項において同じ。)を除く。以下同じ。)が法第38条第1項及び前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、営利企業への従事等を許可することができる。

(1) その職員の職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

(2) その職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。

(3) 法の精神に反しないと認められること。

(許可の申請等)

第4条 職員は、営利企業への従事等の許可を受けようとする場合は、営利企業従事等許可申請書を任命権者に提出しなければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員は、営利企業への従事等をしようとする場合は、営利企業従事等に関する届出書を任命権者に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 任命権者は、第3条の規定による許可をした後において、事業の変更その他の事由により同条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市職員の服務に関する規程(平成17年豊岡市訓令第20号)第13条の規定によりなされた営利企業への従事等に係る許可、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

豊岡市職員の営利企業への従事等の許可に関する規則

令和8年2月24日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)