○豊岡市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認について必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第2条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、乳児等通園支援事業の認可をする場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可をしない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(廃止又は休止の承認の申請等)

第3条 乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする者は、乳児等通園支援事業廃止又は休止申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認をする場合は乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書(様式第5号)により、承認をしない場合は乳児等通園支援事業(廃止・休止)不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項に規定する認可事項の変更を行う場合は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(認可の取消し等)

第5条 市長は、法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限若しくは停止又は法第58条第2項の規定による認可の取消しを決定した場合は、乳児等通園支援事業認可取消等決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(豊岡市子ども・子育て会議の意見聴取)

第6条 市長は、第2条第2項の認可をしようとする場合は、あらかじめ豊岡市子ども・子育て会議条例(平成25年豊岡市条例第40号)第1条に規定する豊岡市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年2月16日から施行する。

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豊岡市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月13日 規則第3号

(令和8年2月16日施行)