○豊岡市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定による条例で定める基準は、次項及び第3項に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定める基準をもって、その基準とする。

2 特定乳児等通園支援事業を行う者は、豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者(次項においてこれらを「暴力団等」という。)であってはならない。

3 特定乳児等通園支援事業の運営に当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

豊岡市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月27日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月27日 条例第7号