○豊岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項の規定による条例で定める基準は、次項及び第3項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定める基準をもって、その基準とする。

2 乳児等通園支援事業を行う者は、豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者(次項においてこれらを「暴力団等」という。)であってはならない。

3 乳児等通園支援事業の運営に当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

豊岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日 条例第41号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月24日 条例第41号