○豊岡市職員希望降任制度実施規程
令和7年8月29日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、職員本人の希望による降任制度を設けることにより、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲向上を図り、もって組織の活性化に資することを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)第5条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級以上である者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体的又は精神的な理由により、その職責を果たすことが困難であると自ら判断する者
(2) 家族の介護、育児等の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると自ら判断する者
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して市長に提出するものとする。
2 降任の時期は、当該降任を承認した日以後の最初の4月1日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(降任後の職務の級等)
第5条 市長は、前条第1項の規定により降任の希望を承認したときは、原則として職員の現に属する職務の級の1級下位の職務の級に降格させるものとする。
2 前項の規定により職員を降格させた場合におけるその者の号給は、豊岡市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年豊岡市規則第39号)第23条の規定により決定する。
(降任後の昇任等)
第6条 この訓令の規定により降任した職員は、降任を希望した理由が消滅したときは、降任希望申出理由消滅届(様式第3号)を、所属長を経由して市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年9月1日から施行する。


