○豊岡市有償旅客運送条例施行規則

令和7年3月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市有償旅客運送条例(平成20年豊岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通旅客運賃)

第2条 条例第5条第2項第1号の規則で定める額は、別表に定めるところによる。

(回数券)

第3条 条例第6条に規定する回数券の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 市長は、回数券の販売の業務を委託することができる。

(定期券)

第4条 条例第7条に規定する定期券の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 市長は、定期券の販売の業務を委託することができる。

(運賃の減免)

第5条 条例第8条の規定により運賃を減額し、又は免除する場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第105条の2第1項に規定する運転経歴証明書又は同条第3項に規定する運転経歴情報が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を所持し、提示する者が乗車する場合とし、その場合において減額する運賃の額は、条例第5条第1項から第3項までの規定により算定した額の半額とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(豊岡市有償旅客運送条例の規定による回数券等の様式を定める規則の廃止)

2 豊岡市有償旅客運送条例の規定による回数券等の様式を定める規則(平成20年豊岡市規則第44号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の豊岡市有償旅客運送条例の規定による回数券等の様式を定める規則の規定により発行されている回数券又は定期券は、この規則の規定により発行された回数券又は定期券とみなす。

(令和7年6月25日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊岡市有償旅客運送条例施行規則の規定により発行されている回数券又は定期券は、この規則による改正後の豊岡市有償旅客運送条例施行規則の規定により発行された回数券又は定期券とみなす。

別表(第2条関係)

(単位:円)

1 定時路線運送気比三原線

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2 定時路線運送金谷線

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3 定時路線運送知見観音寺線

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4 定時路線運送八代線

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5 定時路線運送河野辺線

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豊岡市有償旅客運送条例施行規則

令和7年3月27日 規則第34号

(令和7年10月1日施行)