○豊岡市手話言語条例

令和7年3月27日

条例第7号

手話言語は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。ろう者(きこえない又はきこえにくい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。以下同じ。)は、物事を考え、コミュニケーションを図るために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話言語を大切に育んできました。

しかしながら、過去のろう学校では口話法が取り入れられ、手話言語の使用が禁止されることとなり、ろう者が日常生活や社会生活で手話言語を使用することで誤解され、差別や偏見を受けるなど、手話言語を使用しにくい環境でした。そのため、ろう者は必要な知識や情報を得ることもコミュニケーションをとることもできず、様々な不便や不安を感じながら生活をしてきました。

このような中、平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約や平成23年に改正された障害者基本法において、手話は言語であると位置付けられました。しかし、市民が手話と接する機会は少なく、手話言語や聴覚障害に対する理解が十分に深まっているとは言えません。

豊岡市では、平成24年に豊岡市いのちへの共感に満ちたまちづくり条例を制定し、いのちを守るまちづくりや一人一人を尊重するまちづくりを目指しています。豊岡市が目指すまちづくりを具現化する一つの方法として、手話言語に関する施策を通して、全ての市民が手話言語を知り、手話言語に触れ、手話言語によりコミュニケーションをとって相手の思いを知ろうとする心やきこえない又はきこえにくい世界を理解することで相手に寄り添う心を育むため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、手話は言語であるとの認識に基づき、手話言語及び聴覚障害への理解の促進、手話言語の普及並びに手話言語を使用しやすい環境づくりについて基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者、学校等及び医療機関の役割を明らかにするとともに、手話言語に関する施策を推進するための基本的な事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての市民が安心して生活することができ、誰もがお互いを尊重し共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話言語及び聴覚障害への理解の促進、手話言語の普及並びに手話言語を使用しやすい環境づくりについては、全ての市民が手話は言語であることを認識し、誰もがお互いを尊重することを基本として行わなければならない。

2 全ての市民は、手話言語によりコミュニケーションを円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話言語及び聴覚障害への理解の促進並びに手話言語の普及を図り、手話言語を使用しやすい環境づくりを進めるため、手話言語に関する施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する手話言語に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する手話言語に関する施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービス及び働きやすい環境を提供するよう努めるものとする。

(学校等の役割)

第6条 学校等は、基本理念に対する理解を深め、乳幼児、児童及び生徒に対し、等しく手話言語に接する機会を提供することにより、手話言語及び聴覚障害への理解の促進に努めるものとする。

(医療機関の役割)

第7条 医療機関は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する手話言語に関する施策に協力するとともに、手話言語を必要とする乳幼児、児童又は生徒の家族及び難聴者への手話言語に関する情報の提供、関係機関との連携等を行うよう努めるものとする。

(施策の推進)

第8条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話言語及び聴覚障害に対する理解の促進並びに手話言語の普及を図るための施策

(2) 手話言語による情報の取得及び手話言語を使用しやすい環境づくりに関する施策

(3) 手話言語を必要とする乳幼児への手話言語の獲得に関する施策並びに児童、生徒及び当該家族への手話言語の習得に関する施策

(4) 手話通訳者の配置、派遣体制の拡充等の手話言語による意思疎通の支援を行う者のための施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市は、前項各号に規定する施策の推進に当たっては、ろう者、手話通訳者その他関係者の意見を聴くものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

豊岡市手話言語条例

令和7年3月27日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和7年3月27日 条例第7号