○豊岡市消防本部保有個人情報安全管理規程
令和6年11月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項に規定する保有個人情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(総括保護管理者)
第2条 消防本部に、総括保護管理者を置き、次長をもって充てる。
2 総括保護管理者は、消防本部における保有個人情報の管理に関する事務を総括する。
(保護管理者)
第3条 課等(豊岡市消防本部の組織に関する規則(平成17年豊岡市規則第148号)第2条に規定する課、豊岡消防署並びに豊岡市消防本部消防署の組織に関する規程(平成17年豊岡市消防長訓令第1号)別表第1に掲げる分署、駐在所及び出張所をいう。以下同じ。)に、保護管理者を置き、課等の長をもって充てる。
2 保護管理者は、課等における保有個人情報の適切な管理に関する事務を総括する。
3 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、当該情報システムの管理者と連携して、前項の事務を行う。
(保護担当者)
第4条 課等に、保護担当者1人以上を置き、保護管理者が指定する職員をもって充てる。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、課等における保有個人情報の管理に関する事務を行う。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、保有個人情報の安全管理に関する事項は、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。