○豊岡市こども医療費の助成に関する条例施行規則
令和6年12月25日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市こども医療費の助成に関する条例(令和6年豊岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項の規定による認定は、同一事由につき1回限りとする。
(一部負担金の免除)
第3条 条例第4条第5項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により対象者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重度の障害者となり、その者の収入が著しく減少したこと。
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により主たる生計維持者の資産に重大な損害を受けたこと。
(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。
(4) 失業、廃業、休業その他これらに類する事由により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる事由に類する事由が生じたこと。
5 条例第4条第5項の規定による認定は、同一事由につき1回限りとする。
(受給者証)
第4条 条例第5条第1項の規定による認定を受けようとする者は、受給者証交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、受給者証の有効期間を定めるものとする。
3 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期限の1月前までに受給者証更新申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要あると認めるときは、その申請を待たずに受給者証の更新を行うことができる。
4 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、受給者証再交付申請書により市長に再交付を申請することができる。この場合において、破損又は汚損した受給者証は、市長に返還しなければならない。
5 前項の規定により受給者証の再交付を受けた者は、受給者証の再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかにその受給者証を市長に返還しなければならない。
(被害の届出)
第5条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じた場合において、福祉医療費の支給を受けようとする者は、市長に被害届を提出しなければならない。
(調査等)
第6条 市長は、福祉医療費の適正な支給のため必要があると認めるときは、職員に調査させ、又はこどもの保護者、こどもの扶養義務者その他の関係者に対し口頭若しくは書面による報告を求めることができる。
2 前項の規定により調査を行う職員は、その身分を証する書面を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市福祉医療費の助成に関する規則(平成17年豊岡市規則第164号)及び豊岡市こども医療費の助成に関する規則(平成22年豊岡市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。