○豊岡市高齢期移行者医療費の助成に関する条例施行規則

令和6年12月25日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市高齢期移行者医療費の助成に関する条例(令和6年豊岡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者の特例)

第2条 条例第3条第2項の規定による認定を受けようとする者は、条例第5条第1項の規定による申請の際に、当該認定の事由に該当することを証する書類を添えなければならない。

2 条例第3条第2項の規定による認定は、同一事由につき1回限りとする。

(一部負担金の免除)

第3条 条例第4条第3項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により対象者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重度の障害者となり、その者の収入が著しく減少したこと。

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により主たる生計維持者の資産に重大な損害を受けたこと。

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。

(4) 失業、廃業、休業その他これらに類する事由により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げる事由に類する事由が生じたこと。

2 条例第4条第3項の規定にかかわらず、国民健康保険等の制度において一部負担金の減免が行われている場合は、当該減免が行われている範囲において、同項の規定による福祉医療費の支給は行わないものとする。

3 条例第4条第3項の規定による福祉医療費の支給を受けようとする者は、福祉医療一部負担金免除申請書に第1項各号に掲げる事由に該当することを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

4 条例第4条第3項の規定により福祉医療費を支給することができる期間は、第1項各号に定める事由が発生した日の属する月の初日から6月を超えない日までとする。

5 条例第4条第3項の規定による認定は、同一事由につき1回限りとする。

(受給者証)

第4条 条例第5条第1項の規定による認定を受けようとする者は、受給者証交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、受給者証の有効期間を定めるものとする。

3 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期限の1月前までに受給者証更新申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要あると認めるときは、その申請を待たずに受給者証の更新を行うことができる。

4 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、受給者証再交付申請書により市長に再交付を申請することができる。この場合において、破損又は汚損した受給者証は、市長に返還しなければならない。

5 前項の規定により受給者証の再交付を受けた者は、受給者証の再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかにその受給者証を市長に返還しなければならない。

(被害の届出)

第5条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じた場合において、福祉医療費の支給を受けようとする者は、市長に被害届を提出しなければならない。

(調査等)

第6条 市長は、福祉医療費の適正な支給のため必要があると認めるときは、職員に調査させ、又は受給者、受給者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員その他の関係者に対し口頭若しくは書面による報告を求めることができる。

2 前項の規定により調査を行う職員は、その身分を証する書面を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市福祉医療費の助成に関する規則(平成17年豊岡市規則第164号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

豊岡市高齢期移行者医療費の助成に関する条例施行規則

令和6年12月25日 規則第44号

(令和7年1月1日施行)