○豊岡市児童手当法施行細則
令和6年11月7日
規則第37号
豊岡市児童手当法施行細則(令和4年豊岡市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(寄附に係る事務処理)
第2条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第12条の9第1項の寄附の申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収がある場合は、当該徴収をされる額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
(請求者等の申出による学校給食費等の費用の徴収に係る事務処理)
第3条 請求者等からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の前月5日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収を行うものとする。
2 施行規則第12条の10第1項の学校給食費等の徴収に関する申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)のうち、申出書に記載された費用の額に相当する金額について、徴収を行うものとする。
(支払日)
第4条 児童手当の支払日は、支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(支払方法)
第5条 児童手当の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和6年10月以後の月分の児童手当の支給等に関する事務処理について適用し、同年9月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。