○豊岡市こども医療費の助成に関する条例

令和6年12月25日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、こどもの医療費の一部を助成することにより、こどもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等 出生の日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 児童 9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) こども 乳幼児等及び児童をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護するものをいう。

(5) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてこどもの生計を維持するものをいう。

(6) 医療保険各法 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。

(7) 医療保険各法の給付 医療保険各法の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(8) 被保険者等負担額 医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を含む。)を控除した額をいう。

(9) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所若しくは薬局その他これらに類するものをいう。

(10) 低所得者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月、5月又は6月である場合は、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合は、前々年。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)から所得税法第35条第2項第1号に掲げる額を除いた額をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下である者をいう。

(対象者)

第3条 この条例によりこども医療費(以下「福祉医療費」という。)の助成を受けることができるこどもの保護者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有するこどもの保護者

(2) 次のいずれかに該当する者

 1歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者の保護者

 の保護者以外の保護者であり、かつ、当該保護者(保護者が当該こどもの生計を維持できない者である場合は、そのこどもの扶養義務者)でそのこどもの生計を維持する者について、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第5項及び第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円未満であるもの

(3) こどもが、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助又は豊岡市重度障害者医療費の助成に関する条例(令和6年豊岡市条例第32号)若しくは豊岡市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(令和6年豊岡市条例第33号)の規定による医療費の助成を受けていない者

2 前項第2号イの規定にかかわらず、市長は、失業、廃業、休業その他これらに類する状態により、主たる生計維持者の収入が著しく減少した者を、これらの事由が発生した日の属する月の初日から6箇月を超えない日までの間、対象者とすることができる。

3 第1項第2号イに規定する所得割の額については、同号イに規定する者が医療保険各法の給付が行われた月の属する年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前年)の1月1日において、市の区域外に住所を有していた場合にあっては、その者を同日において地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する市以外の市町村に住所を有したものとみなして、地方税法第314条の3第1項の規定を適用して算定するものとする。

(福祉医療費の支給)

第4条 市長は、対象者のこどもの疾病又は負傷について、医療保険各法の給付が行われた場合において、当該対象者に対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を福祉医療費として支給する。ただし、医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において医療に関する給付を受けることができる場合は、福祉医療費を支給しない。

(1) 入院以外の療養である場合 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額

 乳幼児等 被保険者等負担額から保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合にあっては、600円)を上限として当該被保険者等負担額に相当する額を一部負担金として控除した額

 児童 被保険者等負担額に相当する額の3分の1の額

(2) 入院療養である場合 当該被保険者等負担額に相当する額

2 前項本文の規定にかかわらず、同項第1号アに掲げる場合であって、同一の月に同一の保険医療機関等において行う3日目以降の療養については、被保険者等負担額に相当する額を支給する。

3 第1項第1号アに規定する一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1項及び第2項の規定の適用については、それぞれ別の保険医療機関等とみなすものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、市長は、災害、失業等による収入の著しい減少その他の規則で定める事由により同項第1号アに規定する一部負担金又は同号イの福祉医療費として支給する額を除いた被保険者等負担額に相当する額を負担することが困難であると認められる者に対し、被保険者等負担額に相当する額を福祉医療費として支給することができる。

(資格の認定)

第5条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、市長に申請して、その認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による認定の申請があったときは、その資格を審査し、第3条に規定する対象者の要件を満たしていることを確認したときは、市長が特別の理由があると認める場合を除き、当該申請者に対して受給者証を交付するものとする。

3 福祉医療費の支給は、第1項の規定による資格の認定のあった日から適用する。

(受給者証の提示)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、こどもが兵庫県内の保険医療機関等(以下「県内保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該県内保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(福祉医療費の申請)

第7条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、福祉医療費支給申請書に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。

(支給方法の特例)

第8条 受給者が第6条で定める手続に従い、こどもが県内保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費として、当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、当該受給者が当該医療に関し当該県内保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該県内保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し、当該医療に係る福祉医療費の支給があったものとみなす。

(受給資格の喪失)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該受給資格を喪失する。

(1) こどもが死亡したとき。

(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(受給者証の返還)

第10条 受給者は、その資格を喪失したとき又は受給者証の有効期限が満了したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第11条 受給者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、受給者証及び当該変更が生じた事項を証する書類を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) こどもの氏名又は住所

(2) 受給資格の要件

(3) 前2号に掲げるもののほか、第5条第1項の規定による申請の書類に記載した事項

(損害賠償との調整)

第12条 市長は、こどもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させるものとする。

(福祉医療費の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者があると認めたときは、その者に対し、当該支給を受けた額の全額又は一部を返還させるものとする。

(受給権の保護)

第14条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、豊岡市福祉医療費の助成に関する規則(平成17年豊岡市規則第164号)及び豊岡市こども医療費の助成に関する規則(平成22年豊岡市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に豊岡市福祉医療費の助成に関する規則及び豊岡市こども医療費の助成に関する規則の規定に基づき交付されている受給者証は、第5条の規定により交付された受給者証とみなす。

(市町村民税の額の算定の特例)

4 第3条第1項第2号イの規定における地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算定するものとする。

(対象者の特例)

5 この条例の施行の日から令和8年6月30日までの間、第4条第1項第1号アに規定する当該乳幼児等の保護者に対する福祉医療費の支給については、第3条第1項第2号イの規定(所得割の額の合計額の要件に係る部分に限る。)は、適用しない。

(福祉医療費の支給額の特例)

6 この条例の施行の日から令和8年6月30日までの間、第4条第1項第1号アに規定する当該乳幼児等の保護者に対する入院以外の療養である場合の福祉医療費として支給する額は、同号アの規定にかかわらず、当該被保険者等負担額に相当する額とする。

7 この条例の施行の日から令和8年6月30日までの間に行われる児童の医療に対する福祉医療費の支給に係る第4条第1項第1号イの規定の適用については、同号中「被保険者等負担額に相当する額の3分の1の額」とあるのは、「被保険者等負担額に相当する額の3分の1の額(同一の月において同一の保険医療機関等につき、被保険者等負担額に相当する額の3分の2の額が1,600円を超えるときは、保険医療機関等ごとに被保険者等負担額に相当する額から1,600円を控除した額)」とする。

8 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和8年6月30日までの間に行われる児童の医療に対する福祉医療費の支給に係る第4条第1項第1号イの規定の適用については、児童の保護者(児童の保護者が当該児童の生計を維持できない者である場合は、その児童の扶養義務者)でその児童の生計を維持する者が、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合にあっては、同号中「被保険者等負担額に相当する額の3分の1の額」とあるのは、「被保険者等負担額に相当する額」と読み替えるものとする。

豊岡市こども医療費の助成に関する条例

令和6年12月25日 条例第34号

(令和7年1月1日施行)