○豊岡市部別包括人事規程

令和6年2月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員配置の権限の一部を部長(公室長及び振興局長を含む。以下同じ。)に委任し、部長による部の自立的経営を促進するとともに、部内の実情に応じた職員の流動的な協力体制を整えることにより、もって組織の活性化並びに行政運営の効率化及び円滑化を図ることを目的とする。

(権限の委任)

第2条 市長は、次に掲げる権限を部長に委任する。

(1) 定期人事異動に伴い、部に配属される職員のうち、主査並びに主任級及び主事級の職員について、部内の課又は室への配置を決定する権限

(2) 年度途中の緊急的な人的需要に対し、部内の職員の異動により対応する場合における主査並びに主任級及び主事級の職員の配置を決定する権限

(定期人事異動における手続)

第3条 市長は、定期人事異動において、部に配属する職員を決定したときは、部長にその内容を通知する。

2 部長は、前項の規定による通知を受けたときは、部に配属された職員のうち、主査並びに主任級及び主事級の職員について、部内の課又は室への配置を決定し、市長に報告する。

(年度途中の部内異動における手続)

第4条 部長は、年度途中の緊急的な人的需要が生じたときは、人事課長と部内の体制に係る協議を行うものとする。

2 部長は、前項の協議の結果、部内の職員の異動による対応を決定したときは、部内の関係課長と調整を行い、異動対象者を決定し、その旨及びその理由を記載した文書により市長に報告する。

(人事異動の発令)

第5条 市長は、第3条第2項又は前条第2項の規定による報告を受けたときは、人事異動の発令を行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

豊岡市部別包括人事規程

令和6年2月27日 訓令第1号

(令和6年3月1日施行)