○豊岡市観光地経営のあり方検討委員会設置規程
令和5年9月28日
訓令第17号
(設置)
第1条 市内の観光地経営のあり方を検討するにあたって意見聴取を行うため、豊岡市観光地経営のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 観光地経営のあり方の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 観光業、宿泊業等に携わる者
(3) 観光文化部を担任する副市長
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する事務が終了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等の職務)
第6条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、観光文化部観光政策課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この訓令の施行後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(失効)
3 この訓令は、委員会が第2条に規定する所掌事務を終了した日限り、その効力を失う。