○豊岡市保有個人情報安全管理規程
令和5年8月14日
訓令第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第10条)
第3章 職員の責務(第11条)
第4章 保有個人情報の取扱い(第12条―第19条)
第5章 情報システムにおける安全の確保等(第20条―第34条)
第6章 管理区域の安全管理(第35条・第36条)
第7章 保有個人情報の提供及び業務の委託等(第37条・第38条)
第8章 サイバーセキュリティの確保(第39条)
第9章 安全管理上の問題への対応(第40条―第42条)
第10章 監査及び点検の実施(第43条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条第1項に規定する保有個人情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第3条 市長部局に、総括保護管理者を置き、総務部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。
2 総括保護管理者は、市長部局における保有個人情報の管理に関する事務を総括する。
(副総括保護管理者)
第4条 市長部局に、副総括保護管理者を置き、前条第1項に規定する副市長以外の副市長をもって充てる。
2 副総括保護管理者は、総括保護管理者を補佐する。
(保護管理責任者)
第5条 部等(豊岡市事務分掌条例(平成17年豊岡市条例第6号)第1条に規定する部及び公室並びに豊岡市振興局設置条例(平成17年豊岡市条例第5号)第2条に規定する振興局をいう。以下同じ。)に、保護管理責任者を置き、部等の長をもって充てる。
2 保護管理責任者は、部等における保有個人情報の管理に関する事務を総括する。
(保護管理者)
第6条 課等(豊岡市事務分掌規則(平成17年豊岡市規則第2号)第3条に規定する課等及び会計課をいう。以下同じ。)に、保護管理者を置き、課等の長をもって充てる。
2 保護管理者は、課等における保有個人情報の適切な管理に関する事務を総括する。
3 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、当該情報システムの管理者と連携して、前項の事務を行う。
(保護担当者)
第7条 課等に、保護担当者1人以上を置き、保護管理者が指定する職員をもって充てる。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、課等における保有個人情報の管理に関する事務を行う。
(監査責任者)
第8条 市長部局に、監査責任者を置き、総務課長をもって充てる。
2 監査責任者は、市長部局における保有個人情報の管理の状況について監査する。
(保有個人情報の適切な管理のための委員会)
第9条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡、調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を設け、随時に開催する。
2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。
(研修)
第10条 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、保有個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課等における保有個人情報の適切な管理のための教育研修を定期的に実施する。
4 保護管理者は、課等の職員に対し、保有個人情報の適切な管理のため、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
第3章 職員の責務
(職員の責務)
第11条 職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、副総括保護管理者、保護管理責任者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。
第4章 保有個人情報の取扱い
(アクセス制限)
第12条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報にアクセス(情報に接する行為をいう。以下同じ。)をする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する職員の範囲及び権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限定しなければならない。
2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスをしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスをしてはならず、アクセスは必要最小限としなければならない。
(複製等の制限)
第13条 保護管理者は、職員が業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し、職員は、保護管理者の指示に従い行うものとする。
(1) 保有個人情報の複製
(2) 保有個人情報の送信
(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) 前3号に掲げるもののほか、保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為として保護管理者が定めるもの
(誤りの訂正等)
第14条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合は、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。
(媒体の管理等)
第15条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、当該媒体の保管場所への施錠等の保有個人情報の漏えいを防止するための措置を講ずるものとする。
2 職員は、保有個人情報が記録されている媒体を外部へ送付し、又は持ち出す場合は、原則として、パスワード、ICカード、生体情報等(以下「パスワード等」という。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセスの制御のために必要な措置を講ずるものとする。
(誤送付等の防止)
第16条 職員は、保有個人情報を含む電磁的記録又は媒体の誤送信、誤送付、誤交付又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務又は事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認、チェックリストの活用等の必要な措置を講ずるものとする。
(廃棄等)
第17条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合は、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。
2 前項の場合において、保有個人情報の消去又は保有個人情報が記録されている媒体の廃棄を委託するとき(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、必要に応じて職員が消去及び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取る等、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(取扱状況の記録)
第18条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備し、当該保有個人情報の利用、保管等の取扱いの状況について記録するものとする。
(外的環境の把握)
第19条 保護管理者は、保有個人情報が外国において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第5章 情報システムにおける安全の確保等
2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合は、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。以下同じ。)をするとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス記録)
第21条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセスの状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス状況の監視)
第22条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容及び量に応じて、当該保有個人情報への不適切なアクセスの監視のために必要な措置を講ずるものとする。
(管理者権限の設定)
第23条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。
(外部からの不正アクセスの防止)
第24条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第25条 保護管理者は、不正プログラムによる保有個人情報の漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。
(情報システムにおける保有個人情報の処理)
第26条 職員は、保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合は、その対象を必要最小限とし、処理の終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。
2 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時に前項の規定による消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。
(暗号化)
第27条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、前項の規定による措置を踏まえ、その処理する保有個人情報について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。
(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)
第28条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器及び媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。
(端末の限定)
第29条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
(端末の盗難防止等)
第30条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、保護管理者が必要であると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(閲覧防止)
第31条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が当該職員以外の者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。
(入力情報の照合等)
第32条 職員は、情報システムへの入力により保有個人情報の処理を行うに当たっては、取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、当該処理の前後における当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行うものとする。
(バックアップ)
第33条 保護管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム設計書等の管理)
第34条 保護管理者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。
第6章 管理区域の安全管理
(入退室の管理)
第35条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「管理区域」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い若しくは監視設備による監視又は外部電磁的記録媒体等の持込み、利用若しくは持ち出しの制限若しくは検査等の措置を講ずるものとし、保有個人情報を記録する媒体を保管するための施設(以下「保管施設」という。)を設けている場合において、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、管理区域の出入口の特定化による入退室の管理の容易化、所在表示の制限等の管理区域の安全を管理するための措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、管理区域及び保管施設の入退室の管理について、必要があると認めるときは、身分証明書の提示を求めるとともに、立入りに係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する定めの整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(管理区域の管理)
第36条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、管理区域に施錠装置、警報装置及び監視設備の整備等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、災害等に備え、管理区域に耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。
第7章 保有個人情報の提供及び業務の委託等
(保有個人情報の提供)
第37条 保護管理者は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定により行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合は、法第70条の規定により原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について提供先との間で書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)を取り交わすものとする。
2 保護管理者は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定により行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合は、法第70条の規定により安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行うことにより当該措置の状況を確認し、その結果を記録するとともに、改善の要求等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、法第69条第2項第3号の規定により他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、法第70条の規定により、前2項に規定する措置を講ずるものとする。
(業務の委託等)
第38条 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、契約書には、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務
(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。この号及び第4項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項
(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(8) 契約内容の遵守状況についての定期的な報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱いの状況を把握するための監査等に関する事項
2 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合における取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
3 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、実地検査その他の方法により確認を行うものとする。
5 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等保有個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。
6 保護管理者は、保有個人情報を提供し、又は保有個人情報の取扱いに係る業務を委託する場合は、漏えい等による被害発生の危険性を低減するため、提供先における利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部若しくは一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。
第8章 サイバーセキュリティの確保
(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)
第39条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、取り扱う保有個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。
第9章 安全管理上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第40条 保有個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合、職員が法、この訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、保有個人情報の安全管理を行う上で問題となる事案の発生又は発生のおそれを認識した場合に、その事案の発生等を認識した職員は、直ちに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告するものとする。
2 保護管理者は、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる当該端末等をネットワークから切り離す等、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行い、又は他の職員に行わせるものとする。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、保護管理責任者に速やかに報告するものとする。
4 保護管理者は、漏えい等の事案が豊岡市情報セキュリティ基本方針に関する規程(令和4年豊岡市訓令第1号)第8条に規定する情報セキュリティ対策基準における情報セキュリティインシデントに該当する場合は、当該基準を踏まえた対応を行うものとする。
5 保護管理責任者は、第3項の規定による報告を受けた場合は、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、個人情報保護制度の総括に関する事務を所管する部長(以下「個人情報保護所管部長」という。)に報告し、指示を受けるとともに、当該指示に基づき、総括保護管理者及び副総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合は、直ちに報告するものとする。
6 総括保護管理者は、前項の規定による報告を受けた場合は、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を市長に報告するものとする。
7 保護管理責任者は、事案の発生した原因の分析及び再発防止措置の検討を行い、その内容を総括保護管理者及び個人情報保護所管部長に報告するものとする。
8 総括保護管理者は、前項の規定による報告を受け、必要があると認めるときは、個人情報保護所管部長をして同種の業務を実施している課等に再発防止措置を共有させるものとする。
(法に基づく報告及び通知)
第41条 保護管理者は、保有個人情報の漏えい等が発生した場合であって、法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要する場合は、前条の規定による措置と並行して、速やかに所定の手続を行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力する。
(公表等)
第42条 保護管理者は、前条の報告及び通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への連絡等の措置を講ずるものとする。
第10章 監査及び点検の実施
(点検)
第44条 保護管理者は、課等における保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者及び副総括保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第45条 総括保護管理者、副総括保護管理者、保護管理責任者及び保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。
(他の訓令との関係)
第46条 他の訓令の規定により、情報システムの管理に関する事項について、この訓令と別段の定めが設けられている場合にあっては、この訓令に定めるもののほか、当該訓令の定めるところによる。
(委任)
第47条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。