○豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年2月13日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例(令和3年豊岡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 条例別表に掲げる施設の使用期間は、5日(生涯学習サロン本館展示ギャラリーにあっては30日)を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、生涯学習サロン使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、生涯学習サロンの施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日)から使用しようとする日の2日前の日まで(生涯学習サロン本館の共同使用にあっては、使用しようとする日の前日に限る。)の間に受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は、生涯学習サロンの施設の使用を許可したときは、生涯学習サロン使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、生涯学習サロンの施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第5条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、生涯学習サロン使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更を許可したときは、生涯学習サロン使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第6条 条例第16条に規定する生涯学習サロンの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入

(6) 物品の販売(教育委員会の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(教育委員会の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が生涯学習サロンの管理上支障があると認める行為

(教育委員会の指示)

第7条 教育委員会は、生涯学習サロンの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第8条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を生涯学習サロン汚損等届(様式第5号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、生涯学習サロンの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第20条第1項の規定により指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場合において、第2条第3条第4条第1項第5条第6条第6号から第8号まで、第7条及び様式第1号から様式第4号までの規定については、第2条第3条第4条第1項第5条第6条第6号から第8号まで及び第7条(見出しを含む。)中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「豊岡市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 前条の場合において、条例第21条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、様式第1号から様式第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則(令和3年豊岡市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年2月13日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)