○豊岡市市民の移動のあり方検討本部会議設置規程
令和5年3月10日
訓令第10号
(設置)
第1条 地域公共交通を取り巻く厳しい環境を鑑み、持続可能な市民の移動需要を支えるための方策を検討するため、豊岡市市民の移動のあり方検討本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 持続可能な市民の移動需要を支えるための方策の検討に関すること。
(2) その他市民の移動のあり方に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、豊岡市副市長事務分担規程(令和4年豊岡市訓令第5号)第2条第1項第1号に規定する副市長を充てる。
3 副本部長は、豊岡市副市長事務分担規程第2条第1項第2号に規定する副市長をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる部及び振興局の部長に相当する職にある者から市長が任命する。
(1) 市長公室
(2) 行政管理部
(3) 総務部
(4) くらし創造部
(5) 健康福祉部
(6) 都市整備部
(7) 振興局
(8) その他市長が必要と認める補助機関
5 市長は、任命権者の了承を得て、豊岡市教育委員会の部長に相当する職にある者を本部員に充てることができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部会議を総括し、本部会議を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部会議の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ本部長の承認を得て、その本部員の代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、本部員とみなす。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者を出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(部会)
第6条 本部長は、本部会議の事務を遂行するため、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 本部会議の庶務は、市長公室経営企画課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。