○豊岡市立図書館の使用料の減免及び還付に関する規則
令和5年3月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第171号。以下「条例」という。)第10条の規定による使用料の減免及び第11条ただし書の規定による使用料の還付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市又は教育委員会が使用するとき 使用料の全額
(2) 市長が定める図書館活動関係団体が使用するとき 使用料の全額
(3) 主として市民で組織する社会教育関係団体が使用するとき 使用料の5割に相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき 市長が定める額
(使用料の還付)
第3条 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第11条ただし書に規定する処分をしたとき 納付した使用料の全額
(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき 納付した使用料の全額
(3) 使用開始の日前3日までに使用の取消しを申し出たとき 納付した使用料の全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年豊岡市規則第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた使用料の減免及び還付に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。