○豊岡市福祉事務所設置条例施行規則
令和5年3月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市福祉事務所設置条例(平成17年豊岡市条例第85号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 豊岡市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務は、豊岡市事務分掌規則(平成17年豊岡市規則第2号)第3条に規定する健康福祉部社会福祉課及び高年介護課並びにこども未来部こども支援課が分掌する。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き、豊岡市事務分掌規則第3条第1項に規定する健康福祉部の部長をもって充てる。
2 福祉事務所の職員は、豊岡市事務分掌規則第3条第1項に規定する健康福祉部社会福祉課及び高年介護課並びにこども未来部こども支援課の職員をもって充てる。
(決裁、専決等)
第4条 第2条に掲げる課が分掌する事務の執行における決裁及び権限と責任の所在は、所長とする。
2 前項に規定する決裁のうちこども支援課が分掌する事務の執行における決裁は、豊岡市事務分掌規則第3条第1項に規定するこども未来部の部長と協議し、合議を経て行うものとする。
3 所長の権限に属する事務のうち所長が指定する事務については、課長が専決できる。
4 前項の規定により専決する事務の決裁の区分及び手続については、豊岡市事務決裁規程(平成17年豊岡市訓令第4号)の例による。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。