○城崎町湯島財産区営温泉浴場の運転経歴証明書提示に係る入浴料の特例条例
令和5年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、城崎温泉の観光客誘致対策と高齢者の自動車事故防止への協力のため、運転免許を自主返納した者が運転経歴証明書を提示した場合の城崎町湯島財産区営温泉浴場(以下「浴場」という。)の入浴料について、城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例(平成18年豊岡市条例第3号)の特例を定めるものとする。
(適用)
第2条 この条例は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第105条の2第2項の規定に基づき、公安委員会から交付を受けた運転経歴証明書(以下単に「運転経歴証明書」という。)を所有する65歳以上の者に対して適用する。
(入浴料)
第3条 運転経歴証明書を提示した者に係る浴場の入浴料は、1人1回480円とする。
(入浴料の徴収)
第4条 前条に規定する入浴料は、市長が入浴券を発行して徴収する。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。