○豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年2月17日
規則第8号
豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則(令和3年豊岡市規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例(令和3年豊岡市条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定による附属設備の使用料、第13条の規定による使用料の減免及び第14条ただし書の規定による使用料の還付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生涯学習サロンの自主事業又は共催事業のため使用するとき 本館及び屋外交流広場に係る使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとするものは、生涯学習サロン使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。
(2) 使用者が施設を使用する日の5日前の日(5日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに教育委員会に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則(令和5年豊岡市教育委員会規則第8号)第5条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で、教育委員会が相当の理由があると認めるとき 納付した使用料の8割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習サロン使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(利用料金)
第6条 前条の場合において、条例第21条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第2条から第4条まで、別表及び様式第1号から様式第2号までの規定の適用については、第2条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは、「利用料金の減免に関し、条例第21条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第14条のただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは、「利用料金の還付に関し、条例第21条第2項の規則で定める場合」と、同条第1項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金の限度額」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則(令和3年豊岡市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
附属設備 | 単位 | 使用料 (1回当たり) | 備考 | ||
音響設備 | カラオケセット | 1式 | 1,000円 | ||
映像設備 | プロジェクター | 1台 | 2,100円 | ||
スクリーン | 1式 | 1,000円 | |||
実物投影機 | 1台 | 300円 | |||
陶芸機材 | 電動ろくろ | 1台 | 300円 | ||
釉薬撹拌機 | 1台 | 200円 | |||
陶芸用電気炉 | 1機 | 2,500円 | 素焼き | ||
3,000円 | 本焼き | ||||
木彫機材 | バンドソー | 1式 | 500円 | ||
ベルトディスクサンダ | 1式 | 500円 | |||
万能卓上帯鋸盤 | 1式 | 500円 | |||
卓上型木工旋盤 | 1式 | 500円 | |||
その他 | 可動式ステージ | 1台 | 2,000円 | ||
演台 | 1台 | 600円 | |||
展示パネル | 1枚 | 200円 | |||
屋外交流広場 | テント | 1張 | 500円 | ||
ベンチ | 1台 | 200円 |
備考 「1回」とは、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの各時間帯を超えない使用をいう。ただし、陶芸用電気炉は、素焼きの窯入れから窯出しまで、本焼きの窯入れから窯出しまでを各1回とする。