○豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年2月17日

規則第8号

豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則(令和3年豊岡市規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例(令和3年豊岡市条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定による附属設備の使用料、第13条の規定による使用料の減免及び第14条ただし書の規定による使用料の還付に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の使用料)

第2条 条例別表の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 生涯学習サロンの自主事業又は共催事業のため使用するとき 本館及び屋外交流広場に係る使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとするものは、生涯学習サロン使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第2項の規定により豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が生涯学習サロンの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき 納付した使用料の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の5日前の日(5日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに教育委員会に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則(令和5年豊岡市教育委員会規則第8号)第5条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で、教育委員会が相当の理由があると認めるとき 納付した使用料の8割に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習サロン使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第20条第1項の規定により教育委員会が指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場合において、第4条第1項第1号及び第2号の規定については、同項第1号中「豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、同項第2号中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第6条 前条の場合において、条例第21条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第2条から第4条まで、別表及び様式第1号から様式第2号までの規定の適用については、第2条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは、「利用料金の減免に関し、条例第21条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第14条のただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは、「利用料金の還付に関し、条例第21条第2項の規則で定める場合」と、同条第1項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金の限度額」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則(令和3年豊岡市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

附属設備

単位

使用料

(1回当たり)

備考


音響設備

カラオケセット

1式

1,000円


映像設備

プロジェクター

1台

2,100円


スクリーン

1式

1,000円


実物投影機

1台

300円


陶芸機材

電動ろくろ

1台

300円


釉薬撹拌機

1台

200円


陶芸用電気炉

1機

2,500円

素焼き

3,000円

本焼き

木彫機材

バンドソー

1式

500円


ベルトディスクサンダ

1式

500円


万能卓上帯鋸盤

1式

500円


卓上型木工旋盤

1式

500円


その他

可動式ステージ

1台

2,000円


演台

1台

600円


展示パネル

1枚

200円


屋外交流広場

テント

1張

500円


ベンチ

1台

200円


備考 「1回」とは、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの各時間帯を超えない使用をいう。ただし、陶芸用電気炉は、素焼きの窯入れから窯出しまで、本焼きの窯入れから窯出しまでを各1回とする。

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豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年2月17日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)