○豊岡市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び豊岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年豊岡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の方法)

第2条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクに記録されている場合 視聴又は複製物の交付の方法

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げる記録媒体以外の記録媒体に記録されている場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又は光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、市長は、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。

(費用負担の額等)

第3条 条例第3条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複写機により複写したもの又は電磁的記録を印刷物として出力したもの 日本産業規格A列3番までの大きさの用紙1枚につき、黒の単色刷りにあっては10円、多色刷りにあっては50円

(2) 外部の業者に委託しなければ写しを作成できないもの 当該委託に要した額

(3) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額

2 条例第3条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 前2項の規定による費用は、納付書によりあらかじめ納付しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(豊岡市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 豊岡市個人情報保護条例施行規則(平成17年豊岡市規則第170号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に豊岡市個人情報保護条例(平成17年豊岡市条例第215号)第12条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第34条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る手続については、なお従前の例による。

(豊岡市情報公開条例施行規則の一部改正)

4 豊岡市情報公開条例施行規則(平成17年豊岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊岡市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年2月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)