○豊岡市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(運用の状況の公表)

第6条 市長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例の運用の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(豊岡市個人情報保護条例の廃止)

2 豊岡市個人情報保護条例(平成17年豊岡市条例第215号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下この項において「旧実施機関」という。)の職員である者若しくは職員であった者又は旧実施機関の委託を受けて旧個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者に係る旧条例第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第34条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為並びに附則第3項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(豊岡市情報公開条例の一部改正)

6 豊岡市情報公開条例(平成17年豊岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊岡市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月27日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)