○豊岡市副市長事務分担規程
令和4年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。
(1) 土生田副市長が担任する事務
ア 市長公室、行政管理部、危機管理部、総務部、市民部、健康福祉部、こども未来部、都市整備部及び会計課に属する事務(西上副市長が担任する事務を除く。)
イ 消防本部に関する事務
ウ 上下水道部に関する事務
エ 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会及び固定資産評価審査委員会において補助執行する市長の権限に属する事務
(2) 西上副市長が担任する事務
ア 市長公室に属する事務のうち広報戦略に係る事務、くらし創造部、観光文化部及びコウノトリ共生部に属する事務
イ 農業委員会において補助執行する市長の権限に属する事務
2 振興局に属する事務については、その事務の内容に応じ、前項の規定の例によって両副市長が事務を分担する。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、副市長を指定して事務を担任させることができる。
(共同して担任する事項)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両副市長が共同して担任する。
(1) 市政の総合企画及び運営に関する基本方針の確立に関すること。
(2) 重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 議会提案事項に関すること。
(4) 重要な請願に関すること。
(5) 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。
(6) 組織及び職員定数に関すること。
(7) 人事に関すること。
(8) 財政に関すること。
(9) 地域づくりに関すること。
(10) 地方創生に関すること。
(11) デジタルトランスフォーメーションに関すること。
(12) ジェンダーギャップの解消に関すること。
(13) 脱炭素推進に関すること。
(14) 新文化会館整備に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例な事項及び市長が必要と認める事項に関すること。
(副市長に事故がある場合等の処理)
第4条 一方の副市長に事故があるとき、又は一方の副市長が欠けたときは、その副市長の担任する事務は、他の副市長が処理する。
(両副市長の決裁)
第5条 市長の決裁を要する事項を処理する場合については、両副市長の決裁を経なければならない。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。