○豊岡市立こども広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立こども広場の設置及び管理に関する条例(令和3年豊岡市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、あらかじめその使用に係る条例第12条第1項の規定による使用料を納付することにより発行される券を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、条例第6条の規定による使用できる者の範囲を確認し、条例第7条第2項の規定による管理上必要な条件を付する必要があるときは条件を付し、使用を許可するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) こども広場の自主事業又は共催事業のため使用するとき 使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、こども広場使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第2項の規定により市長がこども広場の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき 納付した使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、こども広場使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(行為の禁止)

第6条 条例第16条に規定するこども広場の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がこども広場の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第7条 市長は、こども広場の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第8条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨をこども広場汚損等届(様式第3号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、こども広場の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第20条第1項の規定により指定管理者にこども広場の管理を行わせる場合において、第2条第3条第5条第1項第1号第6条第6号から第8号まで及び第7条の規定の規定については、第2条第3条第5条第1項第1号第6条第6号から第8号まで及び第7条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 前条の場合において、条例第21条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第4条第5条様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第21条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第14条のただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第21条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

豊岡市立こども広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日 規則第15号

(令和4年3月27日施行)