○豊岡市立こども広場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立こども広場の設置及び管理に関する条例(令和3年豊岡市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) こども広場の自主事業又は共催事業のため使用するとき 使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、こども広場使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、こども広場使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(行為の禁止)
第6条 条例第16条に規定するこども広場の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がこども広場の管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第7条 市長は、こども広場の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第8条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨をこども広場汚損等届(様式第3号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、こども広場の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。
(利用料金)
第11条 前条の場合において、条例第21条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第4条、第5条、様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第21条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第14条のただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第21条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。