○豊岡市立市民交流広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立市民交流広場の設置及び管理に関する条例(令和3年豊岡市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 条例別表に掲げる施設の使用期間は、5日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、市民交流広場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、市民交流広場の施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休場日に当たるときは、休場日の翌日)から使用しようとする日の2日前の日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、市民交流広場の施設の使用を許可したときは、市民交流広場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、市民交流広場の施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第5条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、市民交流広場使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、市民交流広場使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市民交流広場の自主事業又は共催事業のため使用するとき 使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、市民交流広場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第2項の規定により市長が市民交流広場の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき 納付した使用料の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の5日前の日(5日前の日が休場日に当たるときは、休場日の前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第5条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 納付した使用料の8割に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、市民交流広場使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(行為の禁止)

第8条 条例第15条に規定する市民交流広場の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が市民交流広場の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第9条 市長は、市民交流広場の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第10条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市民交流広場汚損等届(様式第7号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、市民交流広場の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第19条第1項の規定により指定管理者に市民交流広場の管理を行わせる場合において、第2条第3条第4条第1項第5条第7条第1項第1号及び第2号第8条第6号から第8号まで、第9条並びに様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、第2条第3条第4条第1項第5条第7条第1項第1号及び第2号第8条第6号から第8号まで並びに第9条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 前条の場合において、条例第20条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第6条第7条及び様式第1号から様式第6号までの規定の適用については、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第20条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第20条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第5号及び様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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豊岡市立市民交流広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日 規則第13号

(令和4年3月27日施行)