○豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年1月19日
規則第1号
豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第126号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例(令和3年豊岡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 使用許可申請書は、道の駅の施設を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から使用しようとする日の前日までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書等の交付)
第3条 市長は、道の駅実習館の施設の使用を許可したときは道の駅「神鍋高原」使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、神鍋温泉ゆとろぎの使用の許可をしたときは利用券を、当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、道の駅の施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)又は利用券を係員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第4条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、道の駅「神鍋高原」使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 道の駅の自主事業のために使用するとき 使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、道の駅「神鍋高原」使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。
(2) 使用者が施設を使用する日の前日までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第4条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 納付した使用料の8割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、道の駅「神鍋高原」使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(行為の禁止)
第7条 条例第16条に規定する道の駅の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が道の駅の管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第8条 市長は、道の駅の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第9条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、道の駅実習館の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。
(利用料金)
第12条 前条の場合において、条例第21条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第2条第2項、第5条、第6条及び様式第1号から様式第6号までの規定の適用については、第2条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第21条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第21条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第5号及び様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第108号)は、廃止する。
(豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
3 豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎの設置及び管理に関する条例施行規則(平成25年豊岡市規則第40号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。