○豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月11日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年豊岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の2箇年度以降の提出期限は、課税免除を受けようとする年度分の固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までとする。
(1) 承継に関する事実を証明する書類
(2) 固定資産税課税免除決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
添付書類(初年度のみ) |
事業者の概要が分かる書類 |
設備の取得等(法第23条の取得等をいう。以下同じ。)に係る事業計画及び実績の概要を明らかにする書類 |
法人登記事項証明書(個人にあっては事業主の住民票抄本) |
税務署に提出した所得税の青色申告書又は法人税の青色申告書の写し |
税務署に提出した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
税務署に提出した特別償却の償却限度の計算に関する付表の写し |
特別償却を行わなかった場合は、その理由書 |
事業所全体の平面見取図 |
取得等した建物の平面図 |
取得等した機械及び装置の配置図(機械及び装置が対象の場合のみ) |
土地の売買契約書の写し(土地が対象の場合のみ) |
家屋の建築請負契約書の写し(家屋が対象の場合のみ) |
その他市長が必要と認める書類 |