○豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月11日

規則第57号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第3条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に、別表に定める書類のうち課税免除の要件に適合していることを証明する書類を添付して行わなければならない。

2 前項の申請書の2箇年度以降の提出期限は、課税免除を受けようとする年度分の固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、これを審査し、当該審査に係る固定資産税の課税免除を決定したときは、当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(承継の届出)

第5条 条例第5条に規定する事業の承継人は、当該承継があった日から30日以内に、事業承継届(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 承継に関する事実を証明する書類

(2) 固定資産税課税免除決定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

添付書類(初年度のみ)

事業者の概要が分かる書類

設備の取得等(法第23条の取得等をいう。以下同じ。)に係る事業計画及び実績の概要を明らかにする書類

法人登記事項証明書(個人にあっては事業主の住民票抄本)

税務署に提出した所得税の青色申告書又は法人税の青色申告書の写し

税務署に提出した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

税務署に提出した特別償却の償却限度の計算に関する付表の写し

特別償却を行わなかった場合は、その理由書

事業所全体の平面見取図

取得等した建物の平面図

取得等した機械及び装置の配置図(機械及び装置が対象の場合のみ)

土地の売買契約書の写し(土地が対象の場合のみ)

家屋の建築請負契約書の写し(家屋が対象の場合のみ)

その他市長が必要と認める書類

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豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月11日 規則第57号

(令和3年10月12日施行)