○豊岡市立こども広場の設置及び管理に関する条例
令和3年12月27日
条例第46号
(設置)
第1条 子どもたちが遊ぶことのできる屋内の遊び場を提供することにより、子育て環境の充実を図るため、豊岡市立こども広場(以下「こども広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 こども広場の位置は、豊岡市大手町4番5号とする。
(事業)
第3条 こども広場は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもの遊び場及び多世代のふれあいの場の提供に関すること。
(2) 子どもの心身の健康の維持及び増進を図るために必要な事項に関すること。
(3) こども広場を使用させること。
2 市長は、こども広場を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(休場日)
第4条 こども広場の休場日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時の休場日を定めることができる。
(1) 木曜日。ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日(別表において同じ。)に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開場時間)
第5条 こども広場の開場時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(使用できる者の範囲)
第6条 こども広場を使用することができる者は、0歳から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(この条において「子ども」という。)及びその保護者その他当該子どもの付添人(以下「保護者等」という。)とする。
2 子どもがこども広場を使用するときは、保護者等が同伴しなければならない。
3 第1項に規定する子どもの付添人は、成年に達した者でなければならない。ただし、2人以上の保護者等が同伴する場合において、そのうち1人以上が成年に達した者であるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 こども広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可にこども広場の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) こども広場の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) こども広場の使用が建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。
2 市長は、こども広場の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定によりこども広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又はこども広場の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又はこども広場の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的にこども広場を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 市長は、こども広場の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項の規定による処分をすることができる。
2 使用料は、こども広場の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(入場の制限等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、こども広場への入場を拒絶し、又はこども広場からの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、こども広場の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第16条 何人も、こども広場内において、こども広場の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第17条 市長は、こども広場の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な事項を指示することができる。
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、こども広場の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちにこども広場を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第19条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第20条 市長は、こども広場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこども広場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にこども広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる事業に係る業務
(2) こども広場の使用及びその制限に関する業務
(3) こども広場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第21条 前条第1項の規定により指定管理者にこども広場の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者にこども広場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第16号で令和4年3月27日から施行)
附則(令和5年12月26日条例第43号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第12条、第21条関係)
使用区分 | 使用料 | ||
個人使用 | 子ども(1歳未満を除く。) | 1人1回 | 200円 |
保護者等 | 1人1回 | 300円 | |
団体使用 | 子ども(1歳未満を除く。) | 平日1人1回 | 150円 |
土曜日、日曜日及び休日1人1回 | 200円 | ||
保護者等 | 平日1人1回 | 250円 | |
土曜日、日曜日及び休日1人1回 | 300円 | ||
備考 1 「1回」とは、連続した90分(使用時間が90分に満たない場合は、当該使用時間)の使用をいう。 2 「団体使用」とは、子ども10人以上かつその保護者等による団体の使用をいう。 3 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。 |