○豊岡市立市民交流広場の設置及び管理に関する条例

令和3年12月27日

条例第45号

(設置)

第1条 市民の多様な人々との交流を促進することにより、多様性のあるまちづくりを図るため、豊岡市立市民交流広場(以下「市民交流広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 市民交流広場の位置は、豊岡市大手町4番5号とする。

(事業)

第3条 市民交流広場は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民及び多様な人々との交流の促進に関すること。

(2) 市民の交流の場の提供に関すること。

(3) 市民交流広場の施設を使用させること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

2 市長は、市民交流広場の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(休場日)

第4条 市民交流広場の休場日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時の休場日を定めることができる。

(1) 木曜日。ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開場時間)

第5条 市民交流広場の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に市民交流広場の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 市民交流広場の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 市民交流広場の使用が建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、市民交流広場の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定により市民交流広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第9条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項及び第7条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第7条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、市民交流広場の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項の規定による処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第11条 市長は、第6条第1項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第10条第2項の規定により市長が市民交流広場の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入場の制限等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、市民交流広場の施設への入場を拒絶し、又は市民交流広場からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市民交流広場の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第15条 何人も、市民交流広場内において、管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第16条 市長は、市民交流広場の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な事項を指示することができる。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、市民交流広場の使用を終了したとき、又は第6条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第18条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(指定管理者による管理)

第19条 市長は、市民交流広場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に市民交流広場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に市民交流広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる事業に係る業務

(2) 市民交流広場の使用及びその制限に関する業務

(3) 市民交流広場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に市民交流広場の管理を行わせる場合において、第4条から第7条まで、第9条第1項第10条第14条第16条並びに第17条第2項及び第3項の規定の適用については、第4条及び第5条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第6条第7条第9条第1項第10条第14条第16条並びに第17条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第20条 前条第1項の規定により指定管理者に市民交流広場の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に市民交流広場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第11条から第13条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表に掲げる施設の使用者は、同表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表の規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金の限度額」とする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第14号で令和4年3月27日から施行)

(令和5年12月26日条例第44号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条、第11条、第20条関係)

施設

使用料

午前9時から

午後零時まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後10時まで

学習室A

1,500円

2,100円

2,300円

学習室B

1,000円

1,400円

1,500円

備考 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の3倍に相当する額とする。

豊岡市立市民交流広場の設置及び管理に関する条例

令和3年12月27日 条例第45号

(令和6年4月1日施行)