○豊岡市立玄武洞公園の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年8月30日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立玄武洞公園の設置及び管理に関する条例(令和3年豊岡市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の事業で観覧するとき 観覧料の全額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が当該手帳を提示して観覧するとき 観覧料の5割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき 市長が定める額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額
2 観覧料の還付を受けようとする者は、玄武洞公園観覧料還付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(行為の禁止)
第4条 条例第11条に規定する玄武洞公園の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が玄武洞公園の管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第5条 市長は、玄武洞公園の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、入園者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第6条 入園者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を玄武洞公園汚損等届(様式第3号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(利用料金)
第8条 前条の場合において、条例第15条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第2条、第3条、様式第1号及び様式第2号の適用については、第2条の見出し中「観覧料」とあるのは、「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第8条の規定により観覧料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第15条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「観覧料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「観覧料」とあるのは「利用料金」と、第3条の見出し中「観覧料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第9条ただし書の規定により観覧料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第15条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「観覧料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「観覧料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「観覧料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、豊岡市立玄武洞公園の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。


