○豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例
令和3年6月30日
条例第31号
豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第134号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域資源を活用し、住民及び来訪者の交流の用に供するとともに、休憩及び温浴の場を提供し、もって地域の活性化に資するため、道の駅「神鍋高原」(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
道の駅本館 | 豊岡市日高町栗栖野59番地の13 |
道の駅実習館 | |
神鍋温泉ゆとろぎ |
(事業)
第3条 道の駅は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 住民及び来訪者の交流の促進に関すること。
(2) 休憩施設及び温浴施設の提供に関すること。
(3) 道路、観光及び地域の情報の発信に関すること。
(4) 地域の農林水産物、特産品等の販売及び飲食に関すること。
(5) 郷土伝統工芸、農林水産業等の実習体験に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、道の駅の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(職員)
第4条 道の駅に、館長その他職員を置く。
(休館日)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 道の駅の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
施設 | 開館時間 |
道の駅本館 | 午前9時から午後7時まで |
道の駅実習館 | 午前9時から午後9時まで |
神鍋温泉ゆとろぎ | 午前11時から午後9時まで |
(使用の許可)
第7条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に道の駅の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 道の駅の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 道の駅の使用が建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。
2 市長は、道の駅の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定により道の駅の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が、許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が、許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が、詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 市長は、道の駅の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、道の駅の施設への入館を拒絶し、又は道の駅からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第16条 何人も、道の駅内において、道の駅の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第17条 市長は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な事項を指示することができる。
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第19条 道の駅の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第20条 市長は、道の駅の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に道の駅の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる事業に係る業務
(2) 道の駅の使用及びその制限に関する業務
(3) 道の駅の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第21条 前条第1項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に道の駅の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第117号)は、廃止する。
(豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎの設置及び管理に関する条例(平成25年豊岡市条例第33号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行前に附則第2項の規定による廃止前の豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条、第12条関係)
施設 | 使用区分 | 使用料 | ||
道の駅実習館 | 地域資源活用研修室 | 1時間当たり | 1,100円 | |
地域文化交流室 | 1時間当たり | 1,100円 | ||
神鍋温泉ゆとろぎ | 大人 | 1人1回 | 800円 | |
子ども | 1人1回 | 500円 | ||
備考
1 「大人」とは、中学校に就学する年齢以上の者をいう。
2 「子ども」とは、3歳以上で大人以外の者をいう。