○豊岡市立玄武洞公園の設置及び管理に関する条例
令和3年6月30日
条例第30号
(設置)
第1条 豊岡市都市公園である玄武洞公園のうち玄武洞、青龍洞、白虎洞、北朱雀洞及び南朱雀洞(以下「玄武洞等」という。)を保存し、その景観を住民及び来訪者の観覧の用に供し、並びにその資源を活用した地域活性化を図るため、豊岡市立玄武洞公園(以下「玄武洞公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 玄武洞公園の位置は、豊岡市赤石1347番地とする。
(事業)
第3条 玄武洞公園は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 玄武洞公園の保存及び活用に関すること。
(2) 玄武洞公園に関する資料等の展示に関すること。
(3) 玄武洞公園の観覧に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、玄武洞公園の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、玄武洞公園を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(職員)
第4条 玄武洞公園に、園長その他職員を置く。
(休園日)
第5条 玄武洞公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時の休園日を定めることができる。
(開園時間)
第6条 玄武洞公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとし、午後4時30分以降は観覧のための入園はできない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(観覧料の徴収)
第7条 市長は、玄武洞等を観覧施設により観覧しようとする者から、別表に定める観覧料を徴収する。
2 観覧料は、玄武洞等の観覧を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。
(観覧料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認められるときは、前条第1項の観覧料を減額し、又は免除することができる。
(入園の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、玄武洞公園への入園を拒絶し、又は玄武洞公園からの退園を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、玄武洞公園の管理上必要な指示に従わない者
2 市長は、玄武洞公園の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、入園者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(行為の禁止)
第11条 何人も、玄武洞公園内において、玄武洞公園の管理上支障がある行為をしてはならない。
(質問及び指示)
第12条 市長は、玄武洞公園の管理上必要があると認めるときは、入園者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(損害の賠償等)
第13条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認められるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、玄武洞公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に玄武洞公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に玄武洞公園の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 玄武洞公園の入園及びその制限に関する業務
(3) 玄武洞公園の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に玄武洞公園の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に玄武洞公園の観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して18月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第37号で令和4年8月1日から施行)
(豊岡市都市公園条例の一部改正)
2 豊岡市都市公園条例(平成17年豊岡市条例第146号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
観覧料 | ||
区分 | 個人 | 20名以上の団体 (1人1回につき) |
大人 | 500円 | 400円 |
学生 | 300円 | 240円 |
備考
1 「大人」とは、高等学校に就学できる年齢以上の者(学生を除く。)をいう。
2 「学生」とは、大学、高等学校及びこれらに準ずる学校の学生及び生徒をいう。