○豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年6月30日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域をいう。以下同じ。)において製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業に係る機械及び装置、建物又は土地に対する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税の課税免除をすることによって、過疎地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備の取得等(法第23条の取得等をいう。この項において同じ。)をした者については、過疎地域として公示された日以後において取得等をした当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(取得をした日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。
2 前項の規定により課税免除をすることのできる期間は、当該課税免除をした最初の年度以降3箇年度とする。
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。
(1) 事業を休止し、又は廃止したと認められるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(承継)
第5条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により、課税免除を受けた者に異動が生じたときは、その事業の承継人の届出により、その承継人に対して課税免除を継続することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(令和3年規則第56号で令和3年10月12日から施行)