○豊岡市立植村直己冒険館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年1月27日

規則第6号

豊岡市立植村直己冒険館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第156号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立植村直己冒険館の設置及び管理に関する条例(令和2年豊岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 条例別表第1の機能強化施設(以下「機能強化施設」という。)の使用期間は、2日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請年月日

(2) 使用する者の氏名、年齢、性別及び住所

(3) 使用しようとする年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書は、機能強化施設を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日)から使用しようとする日の2日前の日(2日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、機能強化施設の使用を許可したときは、次に掲げる事項を記載し、押印した許可書を交付するものとする。

(1) 許可決定年月日日

(2) 使用者の氏名、年齢及び性別

(3) 使用許可年月日及び使用料

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 使用者は、機能強化施設を使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。

(入館料の減免)

第5条 条例第13条の規定により入館料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は豊岡市教育委員会の行事で入館するとき。 本館(研修棟含む。以下この項において同じ。)に係る入館料の全額

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校(高等部を除く。)に通学する児童又は生徒が入館するとき。 本館に係る入館料の全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者とする。)、療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が当該手帳を提示して入館するとき。 本館に係る入館料の5割に相当する額

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 本館に係る入館料で市長が定める額

2 前項第4号の規定による減免を受けようとする者は、植村直己冒険館入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(使用料及び入館料の還付)

第6条 条例第14条ただし書の規定により使用料又は入館料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第2項の規定により市長が冒険館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。 納付した使用料又は入館料の全額

(2) 使用者が機能強化施設を使用する日の2日前の日(2日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受けた場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。 納付した使用料の半額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、植村直己冒険館使用料等還付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(特別利用の許可等)

第7条 条例第15条の規定により冒険館の資料の特別利用をしようとする者は、特別利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の特別利用許可申請書の提出があった場合において、特別利用の許可を決定したときは、特別利用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第8条 条例第17条に規定する冒険館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 資料の計測、模写、模造又は撮影(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が冒険館の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第9条 市長は、冒険館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者及び入館者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第10条 使用者又は入館者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を植村直己冒険館汚損等届(様式第5号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第22条第1項の規定により指定管理者に冒険館の管理を行わせる場合において、第2条第3条第4条第1項第6条第1項第1号及び第2号第7条第8条第1項第6号から第9号まで、第9条様式第3号並びに様式第4号までの規定の適用については、第2条第3条第4条第1項第6条第1項第1号及び第2号第7条第8条第1項第6号から第9号まで並びに第9条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号及び様式第4号中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第12条 前条の場合において、条例第23条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第4条第1項第3号第5条第6条様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第4条第1項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の見出し中「入館料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第13条の規定により入館料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第23条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号から第3号までの規定中「入館料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「入館料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料及び入館料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第14条ただし書の規定により使用料又は入館料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第23条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料又は入館料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「入館料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料又は入館料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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豊岡市立植村直己冒険館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年1月27日 規則第6号

(令和3年4月20日施行)