○豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例

令和3年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 市民に生涯学習の機会及び交流の場を提供することにより、生涯学習を推進し、もって生涯学習の振興に寄与するため、豊岡市立生涯学習サロン(以下「生涯学習サロン」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習サロンの施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

生涯学習サロン本館

豊岡市大手町4番5号

屋外交流広場

豊岡市千代田町109番3

(事業)

第3条 生涯学習サロンは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 生涯学習に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 生涯学習を推進する人材の育成に関すること。

(4) 生涯学習サロンの施設(附属設備を含む。以下同じ。)を使用させること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

2 豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、生涯学習サロンの施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(職員)

第4条 生涯学習サロンに、館長その他職員を置く。

(休館日)

第5条 生涯学習サロンの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第6条 生涯学習サロンの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、生涯学習サロンの施設のうち屋外交流広場を公衆の休息の場として一時的に使用しようとする者その他教育委員会が適当と認めるものについては、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可に生涯学習サロンの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 生涯学習サロンの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 生涯学習サロンの使用が建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその使用を不適当であると認めるとき。

2 教育委員会は、生涯学習サロンの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定により生涯学習サロンの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 第7条第2項及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が、許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が、許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が、詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 教育委員会は、生涯学習サロンの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項の規定による処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、第7条第1項本文の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、第7条第1項本文の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第11条第2項の規定により教育委員会が生涯学習サロンの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館及び入場の制限等)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、生涯学習サロンの施設への入館若しくは入場を拒絶し、又は生涯学習サロンからの退館若しくは退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 屋外交流広場を第7条第1項本文の許可を受けた者が使用する場合は、同項ただし書の規定により使用しているもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、生涯学習サロンの管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第16条 何人も、生涯学習サロン内において、生涯学習サロンの管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第17条 教育委員会は、生涯学習サロンの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な事項を指示することができる。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が教育委員会の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第19条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(指定管理者による管理)

第20条 教育委員会は、生涯学習サロンの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に生涯学習サロンの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる事業に係る業務

(2) 生涯学習サロンの使用及びその制限に関する業務

(3) 生涯学習サロンの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場合において、第5条から第8条まで、第10条第1項第11条第15条第17条並びに第18条第2項及び第3項の規定の適用については、第5条及び第6条中「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは教育委員会の承認を得て」と、第7条第8条第10条第1項第11条第15条及び第17条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第18条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「教育委員会」とあり、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場合においては、第4条の規定は適用しない。

(利用料金)

第21条 前条第1項の規定により指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に生涯学習サロンの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第12条から第14条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表に掲げる施設の使用者は、同表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表の規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金の限度額」とする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第43号で令和3年6月28日から施行)

(令和5年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に、この条例第3条の規定による改正前の豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例第3条の規定による改正後の豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条、第12条、第21条関係)

施設

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

生涯学習サロン本館

教室A

2,100円

2,700円

3,000円

教室B

2,000円

2,600円

2,900円

木彫室A

1,600円

2,100円

2,300円

木彫室B

700円

900円

1,000円

陶芸室

2,600円

3,500円

3,900円

展示ギャラリー

1,400円

1,800円

2,200円

共同使用

1人1時間につき 200円

屋外交流広場

2,000円

2,500円

2,700円

附属設備

規則で定める額

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の3倍に相当する額とする。

2 使用料の算定において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 「共同使用」とは、生涯学習サロン本館の施設を使用しようとする者が、当該施設を占用で使用する者がいない場合において、他の者と当該施設を共同して利用することが可能な状態の使用をいう。

豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例

令和3年3月26日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)