○豊岡市指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

令和2年9月29日

規則第57号

豊岡市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年豊岡市規則第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による指定の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。

2 法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第1項、法第79条の2第4項及び法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。

3 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項及び第115条の15第1項の規定による変更の届出は、様式告示別紙様式第二号(四)により、事業の再開の届出は、様式告示別紙様式第二号(五)により行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第二号(六)により行うものとする。

(兵庫県等への情報提供)

第5条 市長は、法第78条の2第1項、第79条第1項若しくは第115条の12第1項の規定による指定、法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第1項、法第79条の2第4項及び法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新、法第78条の5、第82条若しくは第115条の15の規定による届出の受理又は法第78条の8の規定による辞退の届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 指定等に係る者の名称及び主たる事務所の所在地

(3) 代表者の氏名、生年月日及び住所

(4) 指定年月日又は指定更新年月日、指定有効期間満了日及び事業開始年月日

(5) サービスの種類

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の名称

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は事業の廃止の年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止の内容及びその期間

(5) サービスの種類

(6) 介護保険事業所番号

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(豊岡市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 豊岡市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年豊岡市規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の豊岡市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び前項の規定による廃止前の豊岡市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊岡市指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サー…

令和2年9月29日 規則第57号

(令和6年4月1日施行)