○豊岡市立竹野川湊館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年8月21日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立竹野川湊館の設置及び管理に関する条例(令和2年豊岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可申請書は、川湊館の施設を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の前日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第3条 市長は、川湊館の施設の使用を許可したときは、竹野川湊館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、川湊館の施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第4条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、竹野川湊館使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 川湊館の自主事業又は共催事業のために使用するとき。使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、竹野川湊館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げるときとし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。
(2) 使用者が施設を使用する日の前日(前日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第4条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で市長が相当の理由があると認めるとき。納付した使用料の8割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、竹野川湊館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(行為の禁止)
第7条 条例第16条に規定する川湊館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が川湊館の管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第8条 市長は、川湊館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第9条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を竹野川湊館汚損等届(様式第7号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、川湊館の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。
2 作品借受申請書は、作品の貸付けを受けようとする日の属する月の6月前の月の初日から貸付けを受けようとする日の1月前までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(承認書の交付)
第12条 市長は、作品の貸付けを承認したときは、仲田光成氏作品貸付承認書(様式第9号。以下「作品貸付承認書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(利用料金)
第15条 前条の場合において、条例第26条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第5条、第6条及び様式第1号から様式第6号までの適用については、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第26条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第26条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第5号及び様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年豊岡市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略