○豊岡市立植村直己冒険館の設置及び管理に関する条例

令和2年9月29日

条例第32号

(設置)

第1条 国民栄誉賞を受賞した植村直己氏の偉大な業績及びその精神を顕彰し、永く後世に伝承するとともに、挑戦する心を育む事業を推進し、広く文化教育の発展に寄与するため、豊岡市立植村直己冒険館(以下「冒険館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 冒険館の施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

本館

豊岡市日高町伊府785番地

研修棟

機能強化施設

ちびっこ広場

豊岡市日高町伊府854番地

(事業)

第3条 冒険館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 冒険に係る資料の収集、保管、展示、説明及び調査に関すること。

(2) 冒険に係る講演会、映写会等の開催及び支援に関すること。

(3) 冒険に係る子どもの体験活動に関すること。

(4) 他の博物館、研究機関、協力団体等との相互協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、冒険館の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、冒険館を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(職員)

第4条 冒険館に、館長その他職員を置く。

2 市長は、冒険館に、名誉館長及び顧問を置くことができる。

(休館日)

第5条 冒険館の休館日(以下「休館日」という。)は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する祝日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第6条 冒険館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、冒険館のうち機能強化施設の宿泊に係る開館時間は、午後6時から翌日の午前8時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、それらの時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 別表第1の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に冒険館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 冒険館の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 冒険館の使用が建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、冒険館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第7条第2項及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、冒険館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料及び入館料の徴収)

第12条 市長は、第7条第1項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、別表第1に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

3 市長は、冒険館のうち本館及び研修棟又は機能強化施設に入館をしようとする者から別表第2に定める入館料を徴収する。

(使用料及び入館料の減免)

第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料又は入館料を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び入館料の不還付)

第14条 使用料又は入館料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第11条第2項の規定により市長が冒険館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(資料の特別利用)

第15条 冒険館に展示し、又は保管している資料について、研究等のため計測、模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(入館の制限等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、冒険館への入館を拒絶し、又は冒険館からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、冒険館の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第17条 何人も、冒険館内において、冒険館の管理上支障がある行為をしてはならない。

(質問及び指示)

第18条 市長は、冒険館の管理上必要があると認めるときは、使用者及び入館者(以下「使用者等」という。)に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(立入り等)

第19条 市長は、冒険館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第20条 使用者等は、施設の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者等が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者等が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者等から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第21条 冒険館の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(指定管理者による管理)

第22条 市長は、冒険館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に冒険館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に冒険館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) 冒険館の使用及びその制限に関する業務

(3) 冒険館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に冒険館の管理を行わせる場合において、第5条から第8条まで、第10条第1項第11条第15条第16条第18条第19条並びに第20条第2項及び第3項の規定の適用については、第5条及び第6条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第7条第8条第10条第1項第11条第15条第16条第18条第19条並びに第20条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に冒険館の管理を行わせる場合においては、第4条の規定は適用しない。

(利用料金)

第23条 前条第1項の規定により指定管理者に冒険館の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に冒険館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第12条から第14条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表第1の施設の使用者又は別表第2の施設の入館者は、当該表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表第1及び別表第2の規定の適用については、別表第1中「使用料」とあり、別表第2中「入館料」とあるのは、「利用料金の限度額」とする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第29号で令和3年4月20日から施行)

(豊岡市都市公園条例の一部改正)

2 豊岡市都市公園条例(平成17年豊岡市条例第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第7条、第12条、第23条関係)

施設

使用区分

使用料

機能強化施設

1人1泊につき

10,000円

別表第2(第12条、第23条関係)

施設

使用区分

入館料

本館(研修棟を含む。)

大人

1人1回

600円

子ども

1人1回

400円

機能強化施設

1人60分まで

800円

備考

1 施設の入館は、午後4時30分以降はできない。

2 「大人」とは、高等学校に就学できる年齢以上の者をいう。

3 「子ども」とは、3歳以上で大人以外の者をいう。

4 「1人60分まで」とは、機能強化施設における使用者数が定員に達する場合における1人当たりの上限時間60分をいう。

豊岡市立植村直己冒険館の設置及び管理に関する条例

令和2年9月29日 条例第32号

(令和3年4月20日施行)