○豊岡市新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料の減免に関する規則
令和2年6月25日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市介護保険条例(平成17年豊岡市条例第103号。以下「条例」という。)附則第5条の規定に基づき、介護保険料の減額又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例附則第5条第1号に該当する場合 保険料の額の全額
(2) 条例附則第5条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 別表第1により算出した対象保険料の額に、別表第2の左欄に掲げる第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に定める減免割合を乗じて得た額
(減免の申請及び決定)
第3条 保険料の減額又は免除を受けようとする被保険者は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書に、当該事由を証明する資料等を添え、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、必要に応じ実情等を調査した上で速やかに減免の可否を決定し、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免決定(却下)通知書により、その結果を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第4条 市長は、前条の規定による減免を受けた者が偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けたと認めるときは、直ちに当該減免適用者に係る保険料の減免の決定を取り消し、その取消しの日までの間に減免により支払いを免れた額を徴収するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお、従前の例による。
別表第1(第2条関係)
対象保険料の額=A×B÷C |
A 第1号被保険者の保険料の額 B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第5条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。以下この表において同じ。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。次表において同じ。) |
別表第2(第2条関係)
第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
2,100,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
2,100,001円以上であるとき。 | 10分の8 |
備考 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。 |