○豊岡市新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年6月25日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市国民健康保険税条例(平成17年豊岡市条例第101号。以下「条例」という。)附則第16項の規定に基づき、豊岡市国民健康保険税条例施行規則(平成17年豊岡市規則第92号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例附則第16項第1号に該当する世帯 保険税の全額
(2) 条例附則第16項第2号に該当する世帯(前号に該当する世帯を除く。) 別表第1により算出した対象保険税額に、別表第2の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じた同表の右欄に掲げる減額又は免除の割合を乗じて得た額
(減免の申請及び決定)
第3条 保険税の減免の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免承認申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認を決定し、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第4条 市長は、前条の規定による減免の承認を受けた者が偽りその他不正な手段により保険税の減免の承認を受けたと認めるときは、直ちに当該減免適用者に係る保険税の減免の承認を取り消すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和3年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和4年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B÷C |
A 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第16項第2号に規定する事業収入等をいう。以下同じ。)に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額(条例附則第16項第2号イに規定する合計額をいう。以下同じ。) |
別表第2(第2条関係)
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
0円~3,000,000円 | 10分の10 |
3,000,001円~4,000,000円 | 10分の8 |
4,000,001円~5,500,000円 | 10分の6 |
5,500,001円~7,500,000円 | 10分の4 |
7,500,001円~10,000,000円 | 10分の2 |
備考
1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合を10分の10とする。
2 世帯の主たる生計維持者が特例対象被保険者等に該当することにより、特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例が適用される場合は、条例附則第16項に規定する給与収入の減少による保険税の減免は行わない。ただし、特例対象被保険者等の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるときは、次に掲げる合計所得金額により算定する。
ア 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例による適用後の所得金額とする。
イ 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例による適用前の所得金額とする。