○豊岡市会計年度任用職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和2年4月22日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の条件付採用期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月23日から施行する。

豊岡市会計年度任用職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和2年4月22日 規則第41号

(令和2年4月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年4月22日 規則第41号