○豊岡市立竹野川湊館の設置及び管理に関する条例

令和2年6月25日

条例第28号

(設置)

第1条 竹野川湊についての知識及び関心を深めるとともに、人と人との交流及び地域の文化の振興を図り、地域の賑わいを創出する拠点とするため、豊岡市立竹野川湊館(以下「川湊館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 川湊館の位置は、豊岡市竹野町竹野422番地とする。

(事業)

第3条 川湊館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 竹野川湊の形成に関する資料及び仲田光成氏から寄贈を受けた作品(以下「作品」という。)の展示に関すること。

(2) 竹野川湊の文化の振興及び情報発信に関すること。

(3) 川湊館の施設の使用及び観覧に関すること。

(4) 作品の貸付けに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、川湊館の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、川湊館の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(職員)

第4条 川湊館に、館長その他職員を置く。

(休館日)

第5条 川湊館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第6条 川湊館の開館時間は、午前9時から午後5時まで(主屋及び離れは、午前9時から午後10時まで)とし、午後4時30分以降は観覧のための入館はできない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に川湊館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 川湊館の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 川湊館の使用が川湊館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、川湊館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第7条第2項及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、川湊館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、第7条第1項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第11条第2項の規定により市長が川湊館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、川湊館への入館を拒絶し、又は川湊館からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、川湊館の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第16条 何人も、川湊館内において、川湊館の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第17条 市長は、川湊館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、川湊館の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第19条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(作品の貸付け)

第20条 作品は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、市以外の者に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

2 前項の規定による貸付作品の引渡し、維持、返納等に要する費用は、作品の貸付けを受けようとする者において負担するものとする。

(貸付けの期間)

第21条 作品の貸付期間は、3箇月を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付けの承認)

第22条 作品の貸付けを受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に作品の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(承認の基準)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認をしてはならない。

(1) 作品の品位を損なうおそれがある場所で展示すると認めるとき。

(2) 作品を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその貸付けを不適当であると認めるとき。

(承認の取消し等)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの承認を取り消すことができる。

(1) 第22条の規定に基づく貸付けの承認を受けた者(以下「借受人」という。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 借受人が貸付けの承認に付した条件に違反したとき。

(3) 借受人が詐欺その他不正の行為により承認を受けたとき。

(4) 第23条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、作品の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、借受人に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(指定管理者による管理)

第25条 市長は、川湊館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に川湊館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に川湊館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項(同項第4号を除く。)に規定する事業に係る業務

(2) 川湊館の使用及びその制限に関する業務

(3) 川湊館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に川湊館の管理を行わせる場合において、第5条から第8条まで、第10条第1項第11条第15条第17条並びに第18条第2項及び第3項の規定の適用については、第5条及び第6条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第7条第8条第10条第1項第11条第15条第17条並びに第18条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に川湊館の管理を行わせる場合においては、第4条の規定は適用しない。

(利用料金)

第26条 前条第1項の規定により指定管理者に川湊館の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に川湊館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第12条から第14条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表に掲げる施設の使用者は、同表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表の規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金の限度額」とする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第172号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

(豊岡市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部改正)

3 豊岡市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年豊岡市条例第220号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

別表(第7条、第12条関係)

施設

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

主屋

600円

800円

800円

離れ

300円

400円

400円

豊岡市立竹野川湊館の設置及び管理に関する条例

令和2年6月25日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)