○豊岡市立学校における豊岡市学校運営協議会の設置に関する規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する豊岡市学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第2条 教育委員会は、学校、保護者及び地域住民の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むため、その所管する学校に協議会を置く。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校の校長に対して通知するものとする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 対象学校の校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること。
(2) 対象学校の運営全般及び学校運営に必要な支援に関する事項について、教育委員会又は当該対象学校の校長に意見を述べること。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 教育目標に関すること。
(3) 学校行事の計画に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従い、学校運営を行うものとする。
(委員の任命)
第5条 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の市民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長及び教職員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、前項の任命をするときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
3 教育委員会は、委員に欠員が生じた場合において、所掌事務を処理することが困難であると認めるときは、前2項の規定により速やかに委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障を及ぼす言動を行うこと。
(任期)
第7条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第10条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対し、指導又は助言を行うものとする。
2 協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
3 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第11条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任するものとする。
(1) 委員本人から辞任の申出があったとき。
(2) 第6条の規定に反したとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(召集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる協議会の会議は、第9条第1項の規定にかかわらず、対象学校の校長が招集する。
附則(令和7年1月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。