○豊岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号の規定による会計年度任用職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定による会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 勤務時間条例第9条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第9条 勤務時間条例第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の振替)

第10条 前条に規定する日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(その日が年末年始の休日又は土曜日に当たる場合を除く。)において、第4条第1項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた会計年度任用職員については、その日に振り替えて、前条の規定による休日以外の日を休日とする。

2 会計年度任用職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、前条又は前項の規定による休日(年末年始の休日を除く。)に当たるときは、同条又は同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(当該正規の勤務時間の終期の属する日が土曜日に当たる場合を除く。)においては、その日に振り替えて、同条又は同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 任命権者は、年度を単位として、会計年度任用職員の年次有給休暇を付与するものとする。

2 任用期間が6月以上の会計年度任用職員の年次有給休暇は、別表第1の1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の継続勤務年度の区分ごとの日数(次項において「区分別付与日数」という。)を付与する。ただし、2年度目以降は、継続勤務し、8割以上出勤した場合に限り付与する。

3 任用期間が6月未満の会計年度任用職員の年次有給休暇は、その任用期間に応じた日数を付与する。この場合においては、区分別付与日数を12で除して得た数に当該会計年度任用職員の任用月数(月の中途で任用が始まる場合又は終わる場合で、その日数が当該月の過半数である場合は1月とする。)を乗じて得た日数とし、当該得た日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 任命権者は、一の年度において取得されていない年次有給休暇の残日数(当該残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)については、当該年度において前条の規定に基づき会計年度任用職員に付与した日数を限度として、翌年度に繰り越して与えることができる。

(年次有給休暇の取得単位)

第15条 年次有給休暇の取得単位は、1日又は半日(午前の場合は午前8時30分から正午までの3時間30分、午後の場合は午後1時から午後5時15分までの4時間15分の勤務時間に限る。)の単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、年次有給休暇を、1時間を単位とすることができる。

2 半日又は1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 半日の場合 2回をもって1日とする。

(2) 1時間の場合 勤務日1日当たりの平均勤務時間(1週間の勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間))をもって1日とする。ただし、1週間の勤務時間が35時間で、このうち4日間の1日当たりの勤務時間がそれぞれ7時間45分、1日の勤務時間が4時間のパートタイム会計年度任用職員にあっては、8時間をもって1日とする。

3 会計年度任用職員が前項第2号に基づく時間数に満たない時間を割り振られた勤務日に年次有給休暇を取得する場合は、1時間を単位とする。

4 前3項の規定にかかわらず、第2項第2号に基づく時間数が4時間以下のパートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇は、1日を単位とする。この場合において、当該会計年度任用職員の所定労働時間に応じた1勤務日を1日とみなす。

(年次有給休暇の届出及び承認)

第16条 会計年度任用職員は、年次有給休暇について、あらかじめ時季を指定し、電子システム又は書面で任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の届出があった場合には、公務の運営に支障があるときを除き、これを承認しなければならない。

(病気休暇)

第17条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(週休日、休日及び代休日を含む。)の病気休暇を当該会計年度任用職員に与える。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 必要最小限度の期間

(2) 公務上の負傷又は疾病でない場合(任用期間が6月以上で、かつ、1週間の勤務時間が30時間以上の会計年度任用職員に限る。) 一の年度において20日の範囲内の期間

2 前項各号に掲げる期間内において有給の休暇として計算する日数及び時間数は、勤務時間が割り振られた日を対象とするものとし、前項第2号の有給の休暇の日数は、11日を限度とする。

3 病気休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする病気休暇を日に換算するときは、第15条第2項の規定を準用する。

(特別休暇)

第18条 特別休暇は、結婚、出産その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その種類、事由及び期間等は、別表第2のとおりとする。

2 前項の特別休暇のうち忌引休暇、子の看護休暇、妊娠中のつわり休暇、夏季休暇、結婚休暇、不妊治療休暇、分べん休暇、配偶者出産休暇、男性職員の育児参加休暇及び妊娠中又は出産後の通院休暇は、有給の休暇(子の看護休暇は一部無給)とし、育児休暇、短期介護休暇、生理休暇、骨髄等提供休暇及び妊娠中の通勤緩和休暇は、無給の休暇とする。

3 子の看護休暇、妊娠中のつわり休暇、短期介護休暇、不妊治療休暇、配偶者出産休暇及び男性職員の育児参加休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 第15条第2項第2号の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第19条 勤務時間条例第16条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第16条第2項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第16条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第20条 勤務時間条例第16条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間条例第16条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第21条 特別休暇(分べん休暇を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第22条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長の承認を得て任命権者が定めるものとする。

(その他)

第23条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(豊岡市非常勤職員の勤務時間等に関する規則の廃止)

2 豊岡市非常勤職員の勤務時間等に関する規則(平成17年豊岡市規則第33号)は、廃止する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員が、引き続き会計年度任用職員として任用された職員(以下「継続勤務職員」という。)の年次有給休暇の繰越しについては、令和元年度に付与されていた年次有給休暇を第13条の規定により付与された年次有給休暇とみなし、第14条の規定を適用する。

4 継続勤務職員の年次有給休暇の付与日数を算出する際の別表第1に定める継続勤務年度の区分の適用については、当該職員の施行の日の前日の任用期間(任用期間が更新された場合は、その全期間)を会計年度任用職員として勤務した期間とみなす。

(令和3年1月27日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第41号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年9月27日規則第32号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年度の区分

初年度

10日

7日

5日

3日

1日

2年度目

11日

8日

6日

4日

2日

3年度目

12日

9日

6日

4日

2日

4年度目

14日

10日

8日

5日

2日

5年度目

16日

12日

9日

6日

3日

6年度目

18日

13日

10日

6日

3日

7年度目以降

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第18条関係)

種類

事由

期間等

忌引休暇

会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族の範囲及び期間は、常勤職員の例による。

子の看護休暇

12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(勤務時間条例第9条第1項において子に含まれるとされる者及び配偶者の子を含む。以下この表において以下同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上で、かつ、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(この期間内において有給の休暇として計算する日数及び時間数は、勤務時間が割り振られた日を対象とするものとし、有給休暇の日数は1日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、2日)を限度とする。)

妊娠中のつわり休暇

妊娠中の女性会計年度任用職員がつわりのため勤務することが著しく困難であると認められる場合

一の妊娠期間において6日の範囲内の期間

夏季休暇

会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上で、かつ、6月1日において採用後1箇月を経過している者に限る。ただし、学校が夏休み等になることでその間の勤務が極めて少ない者は除く。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から9月までの期間内(任命権者が勤務の特殊性その他の事情により特に必要があると認める場合には、あらかじめ市長の承認を得て定める期間内)において連続する4日の範囲内の期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1日単位で分割することができる。

結婚休暇

会計年度任用職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後1月(任命権者が市長の承認を得て別に期間を定める場合は、その期間)を経過する日までの間において連続する5日の範囲内の期間

不妊治療休暇

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

分べん休暇

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性会計年度任用職員が申し出た場合(産前休暇)及び女性会計年度任用職員が出産した場合(産後休暇)

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの範囲内の期間(産後6週間を経過した女性会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

配偶者出産休暇

会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において2日の範囲内の期間

男性職員の育児参加休暇

会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内において5日の範囲内の期間

妊娠中又は出産後の通院休暇

妊娠中又は出産後1年以内の女性会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

付表に定める回数において必要と認める時間

育児休暇

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員が育児休暇を使用しようとする日における同休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

短期介護休暇

勤務時間条例第9条第4項に規定する要介護者の介護又は通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上で、かつ、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

生理休暇

生理日の就業が著しく困難な女性会計年度任用職員が請求した場合

その都度必要と認める期間

骨髄等提供休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める期間

妊娠中の通勤緩和休暇

妊娠中の女性会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等から指導を受けた場合

所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ1時間を超えない範囲内で、あらかじめ時間の配分を定めたそれぞれ必要と認める時間

付表 通院回数表

妊娠月数

回数

妊娠したと認められたときから妊娠6月まで

4週間に1回

妊娠7月から9月まで

2週間に1回

妊娠10月から分べんまで

1週間に1回

出産後1年まで

1回

備考

1 1月の日数は、28日とする。

2 医師等の特別の指示があった場合にあっては、その指示された回数とする。

豊岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第35号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第35号
令和3年1月27日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年9月15日 規則第41号
令和6年9月27日 規則第32号