○豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める基準は、別表によるものとし、フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、同表に規定する給与体系上の職種の区分ごとの基礎号給とする。

2 前項の規定による基礎号給においてフルタイム会計年度任用職員となった者の学歴免許等(豊岡市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年豊岡市規則第39号)別表第3の学歴免許等の区分によるものとする。以下同じ。)に加えて実務経験又は経歴により上位の号給とする必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、任命権者は市長の承認を得て基礎号給から上限号給までの範囲内の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、市の執行機関のフルタイム会計年度任用職員としての経験年数(同種の職務に継続し、在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数に1を加えて得た数を号数(別表に規定する給与体系上の職種ごとの上限号給を限度とする。)とすることができる。この場合において、当該経験年数には、11月以下の月数は含まない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第4条 特殊な経験等を有する者を引き続き任用する場合における号給の決定については、前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第5条 条例第8条の規定により豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)第20条第2項及び第4項の規定を準用する場合において、同条第2項中「勤務時間条例第5条」とあるのは「豊岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年豊岡市規則第35号)(以下この条において「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第5条第1項」と、「勤務時間条例第3条第2項又は第4条」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第3条第2項又は第4条第1項若しくは第2項」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第3条第1項、第4条及び第5条」と読み替える。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に係る報酬及び休日勤務手当に係る報酬の支給割合)

第6条 条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に係る1月当たりの平均報酬額の算出方法)

第7条 条例第22条及び第22条の2に規定する規則で定める方法は、基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における勤務日数又は勤務時間数に基づき算出した報酬額により1月当たりの平均額を算出する方法とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第8条 条例第23条に規定する規則で定める期日は、月額で支給する報酬は月の21日、日額及び時間額で支給する報酬は勤務した月の翌月の21日とする。

2 前項に定めるもののほか報酬の支給に関する事項は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について規則で定める職員)

第9条 条例第28条に規定する規則で定める職員は、1月当たりの平均の通勤所要回数が10回に満たない職員とし、この場合における通勤に係る費用弁償の額は条例に定める額の100分の50とする。

(この規則により難い場合の措置)

第10条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(保育士、幼稚園教諭等処遇改善臨時特例措置)

2 保育士、幼稚園教諭、放課後児童支援員等の処遇改善臨時特例措置として、豊岡市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第91号)に定める保育所、豊岡市立幼稚園の設置に関する条例(平成17年豊岡市条例第164号)に定める幼稚園、豊岡市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成22年豊岡市条例第33号)に定める認定こども園及び豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第92号)に定める児童クラブに勤務する会計年度任用職員におけるフルタイム会計年度任用職員の号給の基準については、当分の間、別表に定める基礎号給の号給及び上限号給の号給のそれぞれ4号給上位の号給とする。

(令和3年1月27日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日規則第31号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給与体系上の職種別基準表

給与体系上の職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

1 事務補助員

高校卒

1級

9

1級

21

2 専門職事務員(資格なし)

短大卒

1級

19

1級

31

3 専門職事務員(資格職)

大学卒

1級

22

1級

34

4 専門職事務員(施設の長)

大学卒

1級

25

1級

37

5 専門職事務員(特例資格職)

大学卒

1級

33

1級

45

6 保育士・幼稚園教諭

短大卒

1級

19

1級

34

7 用務員、調理員等

高校卒

1級

14

1級

26

8 診療所看護師

短大卒

2級

2

2級

14

備考

この表で使用する用語の意義は、次に定める区分に応じ、それぞれに定めるところによる。

(1) 事務補助員 配属された部署において正規職員の事務を補助する職

(2) 専門職事務員(資格なし) 資格を必要としない事務等を専門的に行う職で市長が定めるもの

(3) 専門職事務員(資格職) 資格(任命権者がその職に必要と認めた資格のみをいう。以下同じ。)を必要とする事務等を専門的に行う職で市長が定めるもの

(4) 専門職事務員(施設の長) 各施設の長の事務等を専門的に行う職及びこれと同等と認められる職で市長が定めるもの

(5) 専門職事務員(特例資格職) 資格を必要とする事務等を専門的に行う職のうち、看護師(准看護師を含む。以下同じ。)、保健師、助産師、手話通訳士又は消費生活専門相談員の資格(これらと同等と市長が認める資格を含む。)が必要とされる職で市長が定めるもの

(6) 保育士・幼稚園教諭 保育士資格、幼稚園教諭1種免許又は幼稚園教諭2種免許(これらの以外の資格で法律上保育士又は幼稚園教諭の職務を行うことを認められたものを含む。)の資格を有し、幼稚園、保育所及び認定こども園において保育士又は幼稚園教諭の職務を行う職

(7) 用務員、調理員等 学校における校務員、幼稚園、保育所及び認定こども園における園務員及び調理員、施設の清掃等を行う用務員等で市長が定める職

(8) 診療所看護師 看護師資格を有し、診療所において看護師としての職務を行う職

豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第34号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第34号
令和3年1月27日 規則第4号
令和4年2月3日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第24号
令和6年3月28日 規則第10号
令和6年9月27日 規則第31号