○豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 博物館の休館日(以下「休館日」という。)は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(開館時間)
第3条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、入館時間は、午後4時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(1) 市又は豊岡市教育委員会の行事で入館するとき。 入館料の全額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校若しくは市内の高等学校が、当該児童又は生徒を教育又は保育目的で入館させるとき。 入館料の全額
(3) 市内の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校(高等部を除く。)に通学する児童又は生徒が入館するとき。 入館料の全額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者とする。)、療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が当該手帳を提示して入館するとき。 入館料の5割に相当する額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
(入館料の還付)
第5条 条例第7条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、災害その他不可抗力により観覧できなくなったときとし、還付する額は、納付した入館料の全額とする。
(行為の禁止)
第7条 条例第10条に規定する博物館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 博物館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 博物館資料の計測、模写、模造又は撮影(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が博物館の管理上支障があると認める行為
(寄託又は寄贈)
第8条 博物館に資料の寄託又は寄贈をしようとする者は、市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(市長の指示)
第9条 市長は、博物館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、博物館に入館する者(以下「入館者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第10条 入館者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を汚損等届(様式第5号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」入館料の減免及び還付に関する規則の廃止)
2 豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」入館料の減免及び還付に関する規則(平成18年豊岡市規則第44号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺」の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第24号)又は豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」入館料の減免及び還付に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。