○豊岡市立学校教育施設整備基金条例

令和2年3月26日

条例第13号

(設置)

第1条 豊岡市立の学校教育施設の整備に要する資金に充てるため、豊岡市立学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、基金の運用から生ずる収益の額その他予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、学校教育施設整備のために必要な費用の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市立学校教育施設整備基金条例

令和2年3月26日 条例第13号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和2年3月26日 条例第13号